令和6年10月から「短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大」が実施されますが、どんな事業所が影響を受けるのか、ご存じですか?
まずは、この改正の概要と改正後の要件を確認しておきましょう。
<改正の概要>
令和6年10月施行の健康保険法・厚生年金保険法の改正により、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用について、企業規模の要件がさらに拡大されます。
これまでの流れと合わせて確認しておきましょう。
□ 令和4年9月まで→501人以上
□ 令和4年10月から→101人以上
□ 令和6年10月から→ 51人以上……特定適用事業所の範囲を51人以上100人以下の規模の企業まで拡大
<改正後の要件の整理>
●4分の3基準(1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者と比べて4分の3以上)を満たす場合は、健康保険・厚生年金保険を適用……これまでどおり。
●4分の3基準を満たさない者でも、次のすべての要件を満たす場合は、健康保険・厚生年金保険を適用。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金8万8,000円以上(年収106万円以上)
・学生でない
・勤務している事業所が、51人以上の規模の適用事業所(特定適用事業所)*
*労使合意の上で、特定適用事業所と同様の取扱いを受ける旨を届け出た特定適用事業所以外の適用事業所(任意特定適用事業所)を含む。
〈補足〉国・地方公共団体の事業所は、規模を問わず、特定適用事業所となる。
このような改正が行われることになりますが、具体的に、企業規模要件は、どのように判定するのでしょうか?
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム