働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
この度、厚生労働省から、「労使協定書の賃金等の記載状況(一部事業所の集計結果(令和5年度))について」が公表されました(令和6年1月31日公表)。
これによると、令和5年度において選択している待遇決定方式は、次のとおりとなっています。
●派遣先均等・均衡方式……7.9%(昨年度5.2%)
●労使協定方式………………88.8%(昨年度88.6%)
●併用…………………………3.3%(6.2%)
〔補足〕労働者派遣法第23条により派遣元事業主に提出を求めている「労働者派遣事業報告書」及び当該報告書に添付された労使協定書から、一部事業所を抽出して集計したものです。
派遣先均等・均衡方式が若干増加したものの、大半の派遣元事業主が労使協定方式を選択しているようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「労使協定書の賃金等の記載状況(一部事業所の集計結果(令和5年度))について」を公表しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/001198508.pdf