これまで、教育訓練給付(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)における支給申請と受給資格確認の申請については、疾病または負傷等その他やむを得ない理由がある場合に限り、電子、郵送または代理人申請が認められていました。
この取り扱いを見直し、令和6年2月1日以降の支給申請と受給資格確認の申請については、全て電子、郵送または代理人申請を可能とするとのお知らせがありました(令和6年1月19日公表)。
講座指定を受けている教育訓練施設におかれては、現在準備中のチェックリスト(リーフレット)を印刷の上、受講生に配布するように呼びかけています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<教育訓練給付の電子申請が誰でも可能になります!>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00036.html