「社会保険適用促進手当」他の制度における取り扱いは?

公開日:2023年12月13日

<かいけつ編集部>

先月のブログで取り上げました「社保険適用促進手当」。
>> https://www.kaiketsu-j.com/compliance/7047/

企業が「社保険適用促進手当」を支払う場合、この手当は、所得税や住民税、労働保険料の対象となるのでしょうか?

「社保険適用促進手当」とは、短時間労働者への社保険の適用を促進するため、労働者が社保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです(政府が支給するものではありません)。

これは、社保険料負担の発生等による手取り収入の減少を理由として就業調整を行う者が一定程度存在するという、いわゆる「106万円の壁」の時限的な対応策として設けられたものであることから、社保険の保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととされています(「社保険適用促進手当の標準報酬算定除外」)。

では、他の制度等においてはどのように取り扱われるのでしょうか? 主要な取り扱いを確認しておきましょう。


「社会保険の法律」関連記事

「労務コンプライアンス」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

オンライン 2024/11/27(水) /13:30~17:30

【オンライン】はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー

講師 : 社労士事務所Partner 所長 西本 佳子 氏

受講者累計5,000人超!2009年から実施している実務解説シリーズの人気セミナーです!
給与計算と社会保険について基礎からの解説と演習を組み合わせることで、初めての方でもすぐに実務に活用できるスキルが習得できます。

DVD・教育ツール

価格
31,900円(税込)

経験豊富な講師陣が、初心者に分かりやすく説明する、2024年版の年末調整のしかた実践セミナーDVDです。
はじめての方も、ベテランの方も、当セミナーで年末調整のポイントを演習を交えながら学習して12月の年末調整の頃には、重要な戦力に!

価格
6,600円(税込)

法律で求められることとなった介護に関する周知事項を網羅するとともに、個々人が最適な仕事と介護の両立体制をつくる上で必要な一通りの知識をまとめたのが本冊子です。
ぜひ、本冊子を介護制度の周知義務化対応としてだけでなく、介護離職防止策や介護両立支援策の一環としてご活用ください。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE