新型コロナのワクチン接種を拒否した社員を、解雇することはできるでしょうか?
答は『NO』です。
厚生労働省の見解によると、新型コロナのワクチンの接種を拒否したことのみを理由として解雇を行うことは許されるものではありません。
有期雇用労働者に対する雇止めについても同様です。
9月末にすべての都道府県において、緊急事態措置とまん延防止等重点措置が終了しました。
新型コロナのワクチン接種・未接種の話題も下火になっていくのかもしれませんが、その逆も考えられます。
政府は、今後、「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証や地方公共団体や事業者等との議論を含め国民的議論を進め、具体化を進めることとしています。
現時点でも、政府が呼び掛けている「緊急事態宣言解除の対応」の中で、
「帰省や旅行・出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹底するとともに、ワクチン接種を完了していない方は、他の地域への感染拡大防止の観点から、検査を受けるようにしてください。」
とされています。
議論の結果、このような取り扱いがより強調されるようになれば、ワクチン接種・未接種の話題がクローズアップされることになるでしょう。
ワクチン接種が進む中、接種していない方は少数派となっていきますが、とにかく、ワクチン接種は義務ではありませんので、接種していない方を不利益に取扱うことは認められません。
もちろん、都道府県をまたぐ出張などの際に、ワクチン未接種であれば、検査を受けさせ、陰性の場合に限り認めるということは、政府の要請に沿った対応ですので、認められるでしょう。
「未接種なら検査」という代替的な手段があることも念頭において、未接種の社員に対応するようにしましょう。
なお、厚生労働省では、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」の「10 その他」の問12と問13で、それに対応した見解も示しています。確認しておきましょう。
<新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)〔厚労省〕>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
<緊急事態宣言解除後の対応(内閣官房)>
https://corona.go.jp/emergency/