基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲や高年齢雇用継続給付の支給限度額などについては、年に一回、8月1日から一定の基準により自動的に変更されることになっています。
今回は、不適切な毎月勤労統計問題が生じたことに伴い、2019(平成31)年3月18日から、正しい数値に変更することとされました。〔2019(平成31)年3月18日適用〕
※ 厚生労働省からも、次のような案内がありました。
<平成31年3月18日からの基本手当日額等の適用について>
・雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/000489683.pdf
・高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/000489680.pdf
○雇用保険法第18条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(平成31年厚生労働省告示第68号)
○雇用保険法第19条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(平成31年厚生労働省告示第69号)
○雇用保険法第61条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(平成31年厚生労働省告示第70号)
雇用保険の自動変更対象額(基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等)、いわゆる収入控除額、支給限度額については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計における平均給与額の上昇又は低下の比率に応じて毎年自動変更されています。
この規定に基づき、平成30年8月1日から平成31年7月31日までの間に適用される自動変更対象額等が告示されていました。
しかし、不適切な毎月勤労統計問題が生じたことに伴い、その自動変更対象額等を、2019(平成31)年3月18日から、正しい額に変更することとされました。
1 賃金日額・基本手当の日額の最低額及び最高額
2 基本手当の日額の算定のための給付率を乗じる賃金日額の範囲となる額
3 基本手当の受給期間中に自己の労働によって収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除額
…1,295円〔1,294円〕
注.〔 〕は、平成31年3月17日までの額
4 高年齢雇用継続給付の支給限度額
…360,169円〔359,890円〕
注.〔 〕は、平成31年3月17日までの額
これらの告示は、2019(平成31)年3月18日から適用されます。