厚生労働省から、令和3年11月30日に開催された「第170回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。今回の議題は、医師の働き方改革に関する「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等についての諮問です。医業に従事する医師に関しては、働き方改革関連法により導入された時間外労働の上限規制の適用を令和6年4月1日まで猶予した上で、医療界の方々、労働組合、労働法学者の参画を得て開催する検討会において検討を行うこととされ、その検討が行われてきました。
この度、その検討の結果、一般的な医業に従事する医師の時間外労働の上限水準(A水準)、地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ずA水準を超えざるを得ない場合の水準(B水準・連携B水準)及び一定の期間集中的に技能向上のための診療を必要とする医師向けの水準(C-1水準・C-2水準)を設け、それぞれの水準ごとに異なる上限等を適用することとされました。この省令案等は、その内容や追加的に講ずるべき健康確保措置等について定めようとするものです。
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<第170回 労働政策審議会労働条件分科会(資料)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22444.html