社員には有給休暇を法定通り付与していますが、パートタイマーやアルバイトには付与していませんでした。どのように付与したら良いのでしょうか。

公開日:2014年10月21日
Q.社員には有給休暇を法定通り付与していますが、パートタイマーやアルバイトには付与していませんでした。どのように付与したら良いのでしょうか。
A.パートタイマー等であっても、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合は、年次有給休暇を付与しなければなりません。
         また、雇入れの日から起算して6ヶ月間を超えて継続勤務する日から起算した
         継続勤務年数1年ごとに、有給休暇が発生します。

 

解 説

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