平成27年12月1日から「ストレスチェック制度」がスタートしました。
ストレスチェックは、1年以内ごとに1回行うこととされているので、行う義務がある企業では、来年の11月30日までの間に、対象となる労働者について1回目のストレスチェックを行う必要があります。今回は、役割分担を中心に、重要事項を紹介します。
なお、ストレスチェックを行うことが努力義務とされている事業場(従業員数50人未満)において導入しようとする際にも、以下の内容を参考にしてください。
ストレスチェック制度の実施体制・役割分担
まず、ストレスチェックから面接指導までの大まかな流れを確認しておきましょう。
①質問票(下図参照)を労働者に配布し記入させる(ITシステムを利用してオンラインで実施することも可能)
②質問票の回収
③回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価
④高ストレス者には医師の面接指導を実施
⑤結果の通知・保存
①~⑤がスムーズに行えるように、次のように、それぞれの役割を果たす者を取り決めておく必要があります。
●制度全体の担当者
事業所において、ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する者。
●ストレスチェックの実施者
ストレスチェックを実施する者。
医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。外部委託も可能です。
●ストレスチェックの実施事務従事者
実施者の補助をする者。
質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当します。外部委託も可能です。
●面接指導を担当する医師
※ 一人がいくつかの役割を兼ねることも可能です
たとえば、質問票の回収については、医師などの実施者(または実施事務従事者)が回収する必要があり、第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはならないことになっています。役割分担を明確にしておかないと、法令違反になる可能性があります。