質問3.誰が実施するのですか?ストレスチェックの実施を義務付けられているのは誰ですか?
労働安全衛生法第66条の10第1項に基づき、事業者は労働者に対し、医師、保健師等によって、この「ストレスチェック」を心理的な負担の程度を把握するために平成27年12月から実施を開始しなければならなくなりました(附則第4条に基づき従業員50人未満の事業場については当面の間、努力義務)。
このように労働安全衛生法に基づいた制度ですので、実施しなければならないのは「事業者」です。労働安全衛生法上の義務主体となっている事業を行う者で労働者を使用するものを「事業者」といいます。法人の場合は当該法人及びその立場を代表又は代行する者をさし、個人事業者の場合は当該個人をさします。
この制度により、労働者のセルフケアとしてストレスマネジメントの向上を促し、働きやすさと業務効率の高さと両立するような職場環境の改善につなげ、メンタルヘルス不調者が発生することを未然に防止するための取組みが強化されることが期待されています。