産業医が答えるストレスチェックQ&A③

公開日:2010年4月7日

質問3.誰が実施するのですか?ストレスチェックの実施を義務付けられているのは誰ですか?

 

労働安全衛生法第66条の10第1項に基づき、事業者は労働者に対し、医師、保健師等によって、この「ストレスチェック」を心理的な負担の程度を把握するために平成27年12月から実施を開始しなければならなくなりました(附則第4条に基づき従業員50人未満の事業場については当面の間、努力義務)。

このように労働安全衛生法に基づいた制度ですので、実施しなければならないのは「事業者」です。労働安全衛生法上の義務主体となっている事業を行う者で労働者を使用するものを「事業者」といいます。法人の場合は当該法人及びその立場を代表又は代行する者をさし、個人事業者の場合は当該個人をさします。

この制度により、労働者のセルフケアとしてストレスマネジメントの向上を促し、働きやすさと業務効率の高さと両立するような職場環境の改善につなげ、メンタルヘルス不調者が発生することを未然に防止するための取組みが強化されることが期待されています。

 

 

「ストレスチェック」関連記事

「労務コンプライアンス」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

オンライン 2024/11/27(水) /13:30~17:30

【オンライン】はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー

講師 : 社労士事務所Partner 所長 西本 佳子 氏

受講者累計5,000人超!2009年から実施している実務解説シリーズの人気セミナーです!
給与計算と社会保険について基礎からの解説と演習を組み合わせることで、初めての方でもすぐに実務に活用できるスキルが習得できます。

DVD・教育ツール

価格
31,900円(税込)

経験豊富な講師陣が、初心者に分かりやすく説明する、2024年版の年末調整のしかた実践セミナーDVDです。
はじめての方も、ベテランの方も、当セミナーで年末調整のポイントを演習を交えながら学習して12月の年末調整の頃には、重要な戦力に!

価格
6,600円(税込)

法律で求められることとなった介護に関する周知事項を網羅するとともに、個々人が最適な仕事と介護の両立体制をつくる上で必要な一通りの知識をまとめたのが本冊子です。
ぜひ、本冊子を介護制度の周知義務化対応としてだけでなく、介護離職防止策や介護両立支援策の一環としてご活用ください。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE