厚生労働省から、令和5年5月24日開催の「第357回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」の資料が公表されました。今回の部会で、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」が提示されています。
この省令の改正案には、労働者の募集や職業紹介事業者が職業紹介を行う場合等において求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(当該更新回数の上限等を含む。)並びに就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」を追加することなどが盛り込まれています。これは、労働基準法施行規則の改正に連動した改正を行おうとするものです。施行期日は、令和6年4月1日と予定されています。
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<第357回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32844.html