(給与)
第○条 従業員の給与は次のとおりとする。
①基本給
②業務手当
③家族手当
④通勤手当
(業務手当)
第○条 業務手当には時間外割増賃金分を含むものとする。
給与について定めた条文のうち、残業部分に応じた時間外割増賃金を毎月一定額で支払う「固定残業代」としての業務手当について定めた条文です。
労働基準法では、原則1週40時間、1日8時間を超えて社員に労働させることは許されず、超えた分については超過時間数に応じた通常のお給料に加え、0.25倍を乗じた「割増賃金」を支払わなければなりません(その他、「時間外・休日労働に関する労使協定」の締結・届出が必要)。
割増賃金不払いの防止、あるいは給与計算業務の効率化などを目的とした「固定残業代」を支給する会社が増えています。
知恵 3