厚生労働省から、「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」の報告書が公表されました(令和4年4月12日公表)。
この報告書は、解雇無効時の金銭救済制度について、仮に制度を導入するとした場合に法技術的に取り得る仕組みや検討の方向性等に係る選択肢等を示すものです。
解雇無効時の金銭救済制度の骨格については、「無効な解雇がなされた場合に、労働者の請求によって使用者が一定の金銭(以下「労働契約解消金」という。)を支払い、当該支払によって労働契約が終了する仕組み」を念頭に置き、2つの構成(形成権構成及び形成判決構成)について検討が行われています。
なお、この制度導入の是非については、今後、労働政策審議会において、この制度が果たすと予想される役割やその影響などを含む政策的観点も踏まえて、労使関係者も含めた場で検討すべきとされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会報告書>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25037.html