〇健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第140号)
健康保険制度における被保険者証等については、保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付すること等が義務付けられていますが、テレワークの普及等に対応した事務の簡素化を図るため、被保険者証等を事業主を経由せず被保険者に直接に送付すること等について支障がないと保険者が認める場合には、保険者から被保険者に対して被保険者証を直接交付すること等が可能となるよう、所要の改正が行われました。〔令和3年10月1日施行〕
なお、被保険者証等の直接交付は、保険者が支障がないと認めるときに実施できるものであり、その判断は保険者によって異なってくることになると思われます。