厚生労働省から、令和5年2月20日に開催された「第214回 社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)」の資料が公表されました。
今回の議題には、標準様式例及び「電子申請・届出システム」の使用の基本原則化に係る諮問も含まれています。
そして、審議の結果、諮問のとおり改正することを分科会が了承したとの報告もされています。
そのポイントを確認しておきましょう。
<改正内容(案)の具体的なイメージ>
介護サービス事業者は、介護報酬上の加算の取得等に際し、都道府県知事又は市町村長に対して、介護給付費算定に係る体制等についての届出を行うこととされている。
- 現状、届出の様式に係る法令上の規定はなく、標準様式例を通知にて示している。
↓
- この届出について、厚生労働省老健局長が定める様式により行うものとする。
※「厚生労働省老健局長が定める様式」は、現在の標準様式例を基に別途定める予定。
- また、この届出は、やむを得ない事情がある場合を除き、厚生労働省の「電子申請・届出システム」により行うものとする。
※「やむを得ない事情がある場合」とは、事業所の職員がICTに不慣れである等の事業所側の問題により、メール等での届出が事業者にとって望ましい場合等を想定。
必要であれば、ご確認ください。
<第214回 社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)/資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31267.html
2023/2/21