〇労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第5号)
〇医療法第128条の規定により読み替えて適用する労働基準法第141条第2項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令(令和4年厚生労働省令第6号)
〇労働基準法施行規則第69条の3第2項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(令和4年厚生労働省告示第6号)
いわゆる働き方改革関連法による労働基準法の改正により、時間外労働の上限規制が導入されましたが、医業に従事する医師については、令和6年3月まではその適用を猶予し、令和6年4月から適用することになっています。
その規制の内容については、本則の上限規制や労働者の健康・福祉を勘案して厚生労働省令で定めることとされていましたが、その内容が定められました。〔令和6年4月1日施行・適用〕
※この改正の内容を説明する資料として、「第169回労働政策審議会労働条件分科会」における次の資料が参考になると思います。
<医師の時間外労働規制について>
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000859949.pdf