●雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第250号)
●雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第251号)
●雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第252号)
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲や高年齢雇用継続給付の支給限度額などについては、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっています。
今回は、令和6年8月から適用される額が決定されました。
〔令和6年8月1日から適用〕