特定元方事業者による作業場所の巡視に係るデジタル技術の活用について通達(厚労省)

公開日:2024年7月3日

厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和6年7月1日掲載)として、「特定元方事業者による作業場所の巡視に係るデジタル技術の活用について(令和6年6月28日基安安発0628第1号)」が公表されました。

この通達は、令和6年3月に提示された「令和5年度ICTを活用した労働災害防止対策のあり方に関する検討委員会報告書」を踏まえ、特定元方事業者による作業場所の巡視について、定点カメラやモバイルカメラ等のデジタル技術を活用した遠隔からの巡視(遠隔巡視)の考え方をまとめたものです。

〔確認〕特定元方事業者・特定元方事業者による作業場所の巡視

●特定元方事業者とは
元方事業者(簡単にいうと、下請負人を使用する元請負人)のうち、建設業及び造船業に属する事業の元方事業者をいいます。
●特定元方事業者による作業場所の巡視
労働安全衛生法30条、労働安全衛生規則637条において、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければならないこととされています。

必要であれば、ご確認ください。

<特定元方事業者による作業場所の巡視に係るデジタル技術の活用について(令和6年6月28日基安安発0628第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240701K0090.pdf

別添:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240701K0091.pdf

 

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