短時間労働者への社会保険の更なる適用拡大 雇用期間の要件は?
<株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム>
令和6年10月から「短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大」が実施されますが、雇用期間の要件も適用されることをご存じですか?
4分の3基準を満たさない短時間労働者については、令和4年9月までは、次の「5要件」をすべて満たせば、健康保険・厚生年金保険の被保険者(以下、単に「被保険者」といいます。)になることとされていました。
① 1週の所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が継続して1年以上見込まれること
③ 月額賃金が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 特定適用事業所(501人以上)等に使用されていること
この5要件が、令和4年10月から緩和され、次の「4要件」をすべて満たせば、被保険者になることとされました。
① 1週の所定労働時間が20時間以上であること
② 月額賃金が8.8万円以上であること
③ 学生でないこと
④ 特定適用事業所(101人以上→令和6年10月からは51人以上)等に使用されていること
「雇用期間が継続して1年以上見込まれること」という要件はなくなったのですが、これによって、雇用期間の要件は全くなくなってしまったのでしょうか?
厚生労働省では、次のような見解を示しています。
令和4年10月1日以降、4分の3基準を満たさない短時間労働者の被保険者資格については、4要件により判断することとなります。
なお、日々雇用されている方や、2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものについては、被保険者の適用除外の規定に基づき被保険者資格を判断することとなります。
その趣旨を簡単にいうと・・・
執筆
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム
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