職種を限定する労使合意があった労働者を、その合意に反して配置転換できるかが争われた訴訟の上告審判決が、令和6年4月26日、最高裁第二小法廷でありました。
裁判長は、「合意に反した配置転換は、本人の同意がない限り違法」との初めての判断を示し、二審の高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻しました。
その判断の理由は、次のとおりです(判決文から抜粋)。
●労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。上記事実関係等によれば、上告人と被上告人との間には、上告人の職種及び業務内容を本件業務に係る技術職に限定する旨の本件合意があったというのであるから、被上告人は、上告人に対し、その同意を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命ずる権限をそもそも有していなかったものというほかない。
そうすると、被上告人が上告人に対してその同意を得ることなくした本件配転命令につき、被上告人が本件配転命令をする権限を有していたことを前提として、その濫用に当たらないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
配転を命ずるときには、その労働者について、職種や業務内容、場合によっては勤務地を限定する合意をしていたか否かを確認することが、より重要になりそうですね(限定する合意をしていた場合は、個別に同意を得る必要がある)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<最高裁判所ホームページ:令和6年4月26日・最高裁判所第二小法廷判決>
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92928