厚生労働省から、「令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります」という概要資料が公表されています。
令和4年6月、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意)が改正され、大学生等のキャリア形成支援に係る取組を類型化するとともに、一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学生情報を、広報活動や採用選考活動に使用できるよう、見直しが行われました。
この改正は、令和7年3月に卒業・修了する学生(学部生ならば令和5年度に学部3年生に進学する学生)が、令和5年度に参加するインターンシップから適用されます。
今回公表された資料は、そのポイントを簡潔まとめたものとなっています。
同省では、「中小企業やスタートアップ企業においても、職場での就業体験を組み込んだインターンシップの実施を、自社の魅力・良さ・仕事のやりがい等を学生に伝える機会と捉え、前向きにご検討ください」としています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<概要資料「令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000986401.pdf