厚生労働省から、令和4年5月13日に開催された「第342回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」の資料が公表されました。令和4年10月1日施行の職業安定法の改正により、求人メディア等のマッチング機能の質の向上のため、次のような改正が行われます。
①新たな形態の求人メディア(ネット上の公表情報を収集する求人メディア等)について「募集情報等提供」の定義に含める。
②募集情報等提供事業者に対し、募集情報等の正確性や最新性を保つための措置、個人情報保護、苦情処理体制の整備等を義務づけるとともに、現行の助言・指導に加え、改善命令等の指導監督を可能とする。特に求職者情報を収集する募集情報等提供事業者は事前に届出を行うこととし、迅速な指導監督を可能とする。
この日の部会では、この職業安定法の改正(令和4年10月1日施行分)に対応する関係政省令等の案の諮問が行われ、それらの案が提示されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第342回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25468.html