労働者の募集・採用時の年齢制限は、原則禁止されていますが、特例措置により、就職氷河期世代で正社員雇用の機会に恵まれなかった方を募集対象とする場合は、自社ホームページでの直接募集や求人広告等の活用も可能としています。この特例措置の期限は、令和4年度末までとされていましたが、改正により、その期限が、令和6年度末まで延長されることになりました。
この延長について、厚生労働省からリーフレットが公表されました(令和5年3月17日公表)。具体的な対象者など、詳しくは、こちらをご覧ください。
<就職氷河期世代を対象とする募集・採用について特例期限を令和6年度末まで延長します>
https://www.mhlw.go.jp/content/001073352.pdf