高年齢者雇用確保措置の経過措置が、令和7年3月31日もって終了しました。
この経過措置は、平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主について、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認めるものでした。
この経過措置が終了したため、令和7年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
(経過措置の終了によって、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません。)
・ 定年制の廃止
・ 65歳までの定年の引き上げ
・ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
これに伴い、次のQ&Aも改訂され、令和7年4月1日から適用されることになりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)(令和7年3月31日改訂)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/newpage_55003.html
<高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)(令和7年3月31日改訂)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001245651.pdf
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係・高年齢者就業確保措置関係)を改訂 経過措置の内容を削除など(令和7年3月31日改訂)
「シニア活躍」関連記事
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係・高年齢者就業確保措置関係)を改訂 経過措置の内容を削除など(令和7年3月31日改訂) 2025年4月1日
世帯主が65歳以上の世帯 2050年には21県で世帯総数の50%以上に(国立社会保障・人口問題研究所) 2024年11月13日
「令和7年度 高年齢者活躍企業コンテスト」 募集を開始(厚労省) 2024年10月31日
「データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫」を公刊(高齢・障害・求職者雇用支援機構) 2024年10月15日
令和6年の総人口に占める65歳以上の高齢者の割合は過去最高の「29.3%」(総務省が敬老の日にちなんで公表) 2024年9月17日
令和6年版の高齢社会白書を公表 令和5年10月現在の高齢化率は「29.1%」 令和52年には2.6人に1人が65歳以上 2024年6月21日
高齢社員のさらなる活躍推進に向けて 経団連が報告書を取りまとめ 2024年4月22日
「人事労務マガジン」 厚労省のHPに掲載 高年齢者の雇用に関するイベントのアーカイブ配信などの情報を紹介 2024年1月25日
「人材の強化」に関するおすすめコンテンツ
ピックアップセミナー
受講者累計6,000人超!2009年から実施している実務解説シリーズの人気セミナーです!
給与計算と社会保険について基礎からの解説と演習を組み合わせることで、初めての方でもすぐに実務に活用できるスキルが習得できます。
DVD・教育ツール
- 価格
- 33,000円(税込)
育児&介護の雇用環境整備のための研修にそのまま上映できる従業員向け約30分の制度周知用研修動画です。
パワーポイントスライドをセットしていますので、編集加工にして、社内研修や勉強会等への活用も可能です。
- 価格
- 4,950円(税込)
かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。
通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計7種類のセット商品をご用意しました。