●職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和6年10月11日厚生労働省令第138号)
●職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件(令和6年10月11日厚生労働省告示第318号)
職業紹介事業者について、徴収した紹介手数料の実績を人材サービス総合サイトに掲載することを必要とするなどの見直しを図り、募集情報等提供事業者について、労働者になろうとする者に金銭やギフト券等を提供することを禁止するなどの見直しを図るため、職業安定法に基づく省令及び指針の一部が改正されました。
〔令和7年4月1日から施行・適用〕