日本年金機構から、「海外にお住まいの年金を受けている方が誕生月を迎えたとき」を更新したとのお知らせがありました(令和6年2月28日更新)。
新型コロナウイルス感染症の影響の収束にともない、国際的に郵便事情が回復していることを踏まえ、現況届の提出期限を、段階的に、本来の提出期限(誕生月の末日)に戻すということです。
当面の間は、国際郵便の受付が再開していない国・地域に居住する方を除き、現況届の提出期限を誕生月の3か月後の末日とし、今後、誕生月を迎える方には個別に提出の案内をするということです。
提出期限までに提出がない場合や内容に不備があった場合は、年金の支払いが一時差し止めとなります。
なお、国際郵便の受付が再開していない国・地域に居住する方については、受付が再開されるまでの間は、引き続き、現況届の提出がない場合においても、年金の支払いを差し止めないということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「海外にお住まいの年金を受けている方が誕生月を迎えたとき」を更新しました>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaigenkyo.html