●健康保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第150号)
被保険者の資格取得の届出については、被保険者の住所等を記載した所定の届書を提出することによって行うこととされていますが、当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、被保険者の住所は記載不要とされています。
この規定を改め、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者の住所の記載を必須とするため、所要の改正が行われました。〔令和5年12月8日から施行〕
※ この改正の概要について、厚生労働省から通達が発出されていますので、それを紹介しておきます。
<健康保険法施行規則の一部を改正する省令の公布等について(通知)(令和5年11月30日保発1130第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231204S0050.pdf