厚生年金保険及び国民年金に係る届出等に関して、基礎年金番号又は個人番号を記載事項として求めているもののうち、基礎年金番号を有しない者について届出等をする場合があるものについて、当該届出等に係る者が基礎年金番号を有しないときは、当該届出等に当たって個人番号の記載を求めることを明確化する改正を行うこととされました。
また、その影響で、健康保険・船員保険に係る被保険者の資格取得の届出に関しても、同様の改正を行うこととされました。〔公布の日(令和5年9月29日)から施行〕
※ この改正の概要について、厚生労働省から通達が発出されていますので、それを紹介しておきます。
<厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)(令和5年9月29日年管発0929第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231002T0060.pdf