「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第125号)」が、令和5年9月29日に公布・施行されました。
この改正は、厚生年金保険及び国民年金に係る届出に関して、基礎年金番号又は個人番号を記載事項として求めているもののうち、基礎年金番号を有しない者が届出する場合があるもの(厚生年金保険の被保険者の資格取得の届出、国民年金の被保険者の資格取得の届出等)について、当該届出において被保険者が基礎年金番号を有しないときは、当該届出に当たって個人番号の記載を求めることを明確化したものです。
これを受けて、日本年金機構からは、改めて、事業主の皆さまに向けたお知らせがありました。
以前にもお伝えしたとおり、「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)(基礎年金番号を有する方は、個人番号または基礎年金番号)を必ず記入することを求めており、個人番号、基礎年金番号のいずれも記入がない場合は、返戻するということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚労省・年金局新着の通知(令和5年10月2日掲載)/厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)(令和5年年管発0929第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231002T0060.pdf
<日本年金機構/【事業主の皆さまへ】「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202310/100202.html
<日本年金機構/資格取得時の本人確認事務>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20141002.html