令和4年10月1日から、出生時育児休業の創設、育児休業の見直しが施行されます。
この改正に対応して、雇用保険の被保険者の方が、出生時育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができるようになります。
また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」も2回まで分割して支給を受けることができるようになります。
さらに、1歳に達する日後の期間について、保育所等における保育の実施が当面行われないなどの事情がある場合、1歳6か月または2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の対象となりますが、その要件も柔軟化されます。
これらの令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正について、厚生労働省からお知らせがありました。
各種のパンフレット等も紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00028.html
※主要なパフレット等はこちらです。
・「育児休業給付についてのパンフレット(令和4年10月1日以降の取扱い)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf
・「1歳以降の延長について、柔軟に育児休業を開始できるようになります」
https://www.mhlw.go.jp/content/000984576.pdf