配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについて、厚生労働省・東京労働局・ハローワークが作成したリーフレットが公表されました(令和5年4月6日公表)。
令和5年4月1日以降、そのような理由で離職された方は、「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととされたということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします(東京労働局)>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html