厚生労働省から、「公金受取口座を活用した保険給付等に関するQ&Aについて(令和4年8月9日事務連絡)」が公表されました(令和4年8月15日公表)。
公的給付等を受け取るための口座(公金受取口座)を活用した公的給付の支給等を実現するため、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)」が令和3年5月19日に公布され、順次施行されています。
〔確認〕この法律に基づく「公的給付支給等口座登録制度(公金受取口座登録制度)」は、国民が金融機関に保有している預貯金口座(一人一口座)を、公的給付等を受け取るための口座として、マイナポータル等において事前に国に登録することにより、行政機関等で実施している各給付手続等に活用できる制度です。
これにより、健康保険法に係る保険給付等について、被保険者等が申請手続の際に、金融機関名称や口座番号等を記載することなく、公金受取口座を利用する意思を示すだけで、受給することが可能になります。
この制度の運用が、令和4年10月以降、準備が整った保険者から順次開始されるということで、事務連絡としてこのQ&Aが発出されました(この事務連絡は、厚生労働省保険局保険課から全国健康保険協会・健康保険組合に宛てたもの)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<公金受取口座を活用した保険給付等に関するQ&Aについて(令和4年8月9日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220815S0030.pdf
〔確認〕デジタル庁ホームページ:公金受取口座登録制度
https://www.digital.go.jp/policies/posts/account_registration