厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和4年6月6日掲載)として、「公金受取口座を活用した保険給付等について(令和4年保保発0531第2~3号)」が公表されました。
公的給付等を受け取るための口座(公金受取口座)を活用した公的給付の支給等を実現するため、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)」が令和3年5月19日に公布され、順次施行されています。
〔確認〕この法律に基づく「公的給付支給等口座登録制度」は、国民が金融機関に保有している預貯金口座(一人一口座)を、公的給付等を受け取るための口座として、マイナポータル等において事前に国に登録することにより、行政機関等で実施している各給付手続等に活用できる制度です。
令和4年10月からは、公金受取口座を活用した健康保険法及び船員保険法に規定する保険給付等の運用の開始を予定しているということで、厚生労働省保険局保険課長から、全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長に宛てに通知がありました。
これにより、健康保険法及び船員保険法に係る保険給付等について、被保険者等が申請手続の際に、金融機関名称や口座番号等を記載することなく、公金受取口座を利用する意思を示すだけで、受給することが可能になるということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
健康保険の傷病手当金の支給申請書の見直しのイメージ画像や、制度概要の説明資料も紹介されています。
<公金受取口座を活用した保険給付等について(令和4年5月31日保保発0531第2~3号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220606S0040.pdf