日本年金機構から、育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料(標準賞与額に係る保険料)の納入告知について、お知らせがありました(令和5年7月28日公表)。
令和4年10月1日を施行日として、育児休業等の期間中の保険料の免除制度が改正され、標準賞与額に係る保険料については、賞与支払月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り、免除されることになりました。
育児休業等の期間が1カ月を超えない場合には、標準賞与額に係る保険料は、免除の対象とならず徴収されることになりますが、その納入告知が遅れることがあるということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料の納入告知>※2023年8月15日更新
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202308/0815.html