新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。
この特例が延長され、令和4年10月又は11月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても講じられることとなりました。
この特例の延長について、厚生労働省から通達が発出されていましたが、日本年金機構からもお知らせがありました(令和4年10月11日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が延長されることになりました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202210/20221011.html