社会保障協定は、二国間で働く人について、「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整すること(二重加入の防止)と、年金受給資格を確保するために両国の年金制度への加入期間を通算すること(年金加入期間の通算)を目的とするものです(相手国によっては、二重加入の防止のみ)。
現在、日本は、23カ国と社会保障協定を署名済で、そのうち22カ国との社会保障協定が発効済となっています。
協定相手国に派遣される従業員について、協定相手国の社会保障制度への加入が免除されるためには、日本の社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を受ける必要がありますが、その交付申請の手続は、事業主が年金事務所(郵送の場合には、日本年金機構本部を含む)に対して行うことになっています。
例年、5月前後は適用証明書の交付を受けるための各種申請書の提出が多くなり、適用証明書の発行までに通常よりも日数を要することがあるということで、日本年金機構から、早めの提出を促すお知らせがありました(令和5年4月14日公表)。
必要であれば、ご確認ください。
<【社会保障協定】適用証明書の交付を受けるための各種申請書はお早めにご提出ください>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202304/0414.html