最新情報 平成26年3月分からの協会けんぽの保険料率(一部引き上げ)

公開日:2014年4月2日

中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分)から適用される保険料率の見直しを行っています。
平成26年3月分から適用される保険料率については、一般保険料率(都道府県単位保険料率)は据え置くこととされましたが、介護保険料率(全国一律)は0.17%引き上げることとされました。

 

◆◆ 平成26年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率 ◆◆ 

1 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕

北海道

10.12%

石川県

10.03%

岡山県

10.06%

青森県

10.00%

福井県

10.02%

広島県

10.03%

岩手県

9.93%

山梨県

9.94%

山口県

10.03%

宮城県

10.01%

長野県

9.85%

徳島県

10.08%

秋田県

10.02%

岐阜県

9.99%

香川県

10.09%

山形県

9.96%

静岡県

9.92%

愛媛県

10.03%

福島県

9.96%

愛知県

9.97%

高知県

10.04%

茨城県

9.93%

三重県

9.94%

福岡県

10.12%

栃木県

9.95%

滋賀県

9.97%

佐賀県

10.16%

群馬県

9.95%

京都府

9.98%

長崎県

10.06%

埼玉県

9.94%

大阪府

10.06%

熊本県

10.07%

千葉県

9.93%

兵庫県

10.00%

大分県

10.08%

東京都

9.97%

奈良県

10.02%

宮崎県

10.01%

神奈川県

9.98%

和歌山県

10.02%

鹿児島県

10.03%

新潟県

9.90%

鳥取県

9.98%

沖縄県

10.03%

富山県

9.93%

島根県

10.00%

 

 

〈補足〉都道府県単位保険料率は、「特定保険料率(後期高齢者支援金等に充てる分)」と「基本保険料率(協会けんぽの加入者に対する医療給付、保健事業等に充てる分)」から構成されています。 平成26年3月分からは、「特定保険料率」が全国一律で4.07%(4.15%から変更)になりました。
例)東京都の場合:都道府県単位保険料率9.97%(うち、特定保険料率4.07%、基本保険料率5.90%)

2 介護保険料率(40歳以上65歳未満の方)

全国一律

1.72%(1.55%から引上げ)

 

 

注.健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の仕方   も異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。

保険料は、標準報酬月額×上記の率になります。 40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者は標準報酬月額×(上記の率+1.72%)になります。 計算して出た保険料の額を労使折半で負担します。

今回の見直しにおいては、40歳以上65歳未満の方に限って、健康保険の保険料が変更されることになります。

 

 

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