平成28年3月分からの協会けんぽの保険料率

公開日:2016年3月7日

中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分)から適用される保険料率の見直しを行っています。
平成28年3月分(4月納付分)から適用される保険料率は、次のように決定されました。

平成28年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率

1 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕

______________は変更があったもの

北海道

10.15%

石川県

9.99%

岡山県

10.10%

青森県

9.97%

福井県

9.93%

広島県

10.04%

岩手県

9.93%

山梨県

10.00%

山口県

10.13%

宮城県

9.96%

長野県

9.88%

徳島県

10.18%

秋田県

10.11%

岐阜県

9.93%

香川県

10.15%

山形県

10.00%

静岡県

9.89%

愛媛県

10.03%

福島県

9.90%

愛知県

9.97%

高知県

10.10%

茨城県

9.92%

三重県

9.93%

福岡県

10.10%

栃木県

9.94%

滋賀県

9.99%

佐賀県

10.33%

群馬県

9.94%

京都府

10.00%

長崎県

10.12%

埼玉県

9.91%

大阪府

10.07%

熊本県

10.10%

千葉県

9.93%

兵庫県

10.07%

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