給与労務手続きテンプレート

公開日:2012年4月14日
社員が入社したときに提出します。
提出先 年金事務所または健康保険組合・厚生年金基金
提出期限 5日以内
添付書類 a.被扶養者がある場合には「健康保険被扶養者(異動)届」b.定年再雇用の場合は、就業規則の写し・退職辞令の写し・事業主の証明などが必要c.届出が60日以上遅延した場合は、賃金台帳や出勤簿の写し、また遅延理由書を求められることもある

 

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~手続のツボ~
  • 保険証の発行は全国健康保険協会(協会けんぽ)で行なうため、健康保険証が会社に届くまでには10日から2週間程かかります。近日中に医療機関で受診する予定があるなど緊急を要する場合には、「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を年金事務所の窓口に提出すれば、「健康保険被保険者資格証明書」を即日交付してくれます。有効期限は20日間ですが、健康保険証を受け取るまでの間は、「健康保険被保険者資格証明書」を医療機関に提示することにより、自己負担額のみで受診することができます。 →《被保険者と被扶養者の一部負担金について》
  • 健康保険証番号は年金事務所にて決定されますが、先に記入しておけばその番号通りに発行してくれることもあります。(入社順に付番したいが書類待ちの人がいる場合など)
  • 住所が変わっている場合でも、この届出で年金事務所への住所変更届に代えることができます。
年金手帳を紛失している時はどうしますか? 年金手帳を紛失し、基礎年金番号がわからない場合には、以前に加入していた事業所の名称と所在地で確認することができます。その場合には、取得届の備考欄に厚生年金保険の被保険者だった最後の事業所名称と退職年月日を記入してください。また、手帳の再交付を希望する場合には「年金手帳再交付申請書」を添付します。 また、一度も厚生年金保険に加入したことがない方で、年金手帳を紛失し、基礎年金番号がわからない場合は、20歳時の住所地(親元や実家の住所など)を年金事務所へ申し出ると、調査してくれる場合があります。年金事務所により取扱いが異なりますので、事前に確認してください。
 
新入社員はいつから被保険者となりますか? 新入社員は、入社の日など事実上の使用関係に入った日が、被保険者の資格取得の日となります。「事実上の使用関係に入った日」とは、報酬が発生する日のことです。 たとえば、4月1日に採用され、4月10日に勤務を始めたという場合には、給料・賃金の支払い関係により資格取得日が決められます。  ①1ヶ月の給料が支払われる場合  → 資格取得日は4月 1 日  ②日割計算で給料が支払われる場合 → 資格取得日は4月10日
 
パートタイマーは被保険者となりますか? パートタイマーの場合は、就労の形態や内容を総合的に考えて、常用的使用関係にあると認められれば被保険者となります。 常用的使用関係にあるかどうかの目安としては、①1日又は1週間の勤務時間と②1ヶ月の勤務日数の両方が、同様の業務に従事する正社員のおおむね4分の3以上である場合は、被保険者とするのが妥当とされています。
 
試用期間中や外国人は被保険者となりますか? 入社後、従業員としての適格性をみるため、就業規則で一定期間の試用期間を定めている場合がありますが、この期間は健康保険法、厚生年金保険法で規定している「臨時の雇用期間」には該当しないため、たとえこの期間が1ヶ月だったとしても、被保険者の加入手続きを行わなければなりません。 また、外国人についても在留資格で就労が認められている場合には、国籍に関係なく被保険者とする手続きを行わなければなりません。 →平成19年10月より外国人の雇用状況届出制度が始まりました。雇用保険の取得・喪失手続きの際に、在留資格・在留期間について届出ることが義務付けられています。 →《就労資格について》
 
毎月の社会保険料はどのように決められますか? 社会保険料は、従業員が事業主から受ける報酬をいくつかの幅(等級)に区分した仮の報酬月額( 標準報酬月額等級区分表)に当てはめて決められます。これを標準報酬月額といいます。決定された標準報酬月額は、 定時決定 随時改定が行われるまで使われます。 この場合の『報酬』とは、名称の如何を問わず【労働の対償】として受けるすべてのものを含みます。基本給の他、家族手当・通勤手当・残業手当等の諸手当も『報酬』として決定されます。

 

 

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