●年金手帳を紛失している時はどうしますか? 年金手帳を紛失し、基礎年金番号がわからない場合には、以前に加入していた事業所の名称と所在地で確認することができます。その場合には、取得届の備考欄に厚生年金保険の被保険者だった最後の事業所名称と退職年月日を記入してください。また、手帳の再交付を希望する場合には「
年金手帳再交付申請書」を添付します。 また、一度も厚生年金保険に加入したことがない方で、年金手帳を紛失し、基礎年金番号がわからない場合は、20歳時の住所地(親元や実家の住所など)を年金事務所へ申し出ると、調査してくれる場合があります。年金事務所により取扱いが異なりますので、事前に確認してください。
●新入社員はいつから被保険者となりますか? 新入社員は、入社の日など事実上の使用関係に入った日が、被保険者の資格取得の日となります。「事実上の使用関係に入った日」とは、報酬が発生する日のことです。 たとえば、4月1日に採用され、4月10日に勤務を始めたという場合には、給料・賃金の支払い関係により資格取得日が決められます。 ①1ヶ月の給料が支払われる場合 → 資格取得日は4月 1 日 ②日割計算で給料が支払われる場合 → 資格取得日は4月10日
●パートタイマーは被保険者となりますか? パートタイマーの場合は、就労の形態や内容を総合的に考えて、常用的使用関係にあると認められれば被保険者となります。 常用的使用関係にあるかどうかの目安としては、①1日又は1週間の勤務時間と②1ヶ月の勤務日数の両方が、同様の業務に従事する正社員のおおむね4分の3以上である場合は、被保険者とするのが妥当とされています。
●試用期間中や外国人は被保険者となりますか? 入社後、従業員としての適格性をみるため、就業規則で一定期間の試用期間を定めている場合がありますが、この期間は健康保険法、厚生年金保険法で規定している「臨時の雇用期間」には該当しないため、たとえこの期間が1ヶ月だったとしても、被保険者の加入手続きを行わなければなりません。 また、外国人についても在留資格で就労が認められている場合には、国籍に関係なく被保険者とする手続きを行わなければなりません。 →平成19年10月より外国人の雇用状況届出制度が始まりました。雇用保険の取得・喪失手続きの際に、在留資格・在留期間について届出ることが義務付けられています。 →
《就労資格について》
●毎月の社会保険料はどのように決められますか? 社会保険料は、従業員が事業主から受ける報酬をいくつかの幅(等級)に区分した仮の報酬月額(
標準報酬月額等級区分表)に当てはめて決められます。これを標準報酬月額といいます。決定された標準報酬月額は、
定時決定か
随時改定が行われるまで使われます。 この場合の『報酬』とは、名称の如何を問わず【労働の対償】として受けるすべてのものを含みます。基本給の他、家族手当・通勤手当・残業手当等の諸手当も『報酬』として決定されます。