「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案」について、令和3年12月16日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」は、「①請負人の労働者の労働災害を防止するため注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大」、「②職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大」、「③名称等の表示・通知をしなければならない化学物質の追加」等の改正を行おうとするものです。
②については、これまで職長等に対する安全衛生教育の対象外であった「食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」を、その対象に追加する内容となっています。
施行時期は、令和5年4月1日(③については令和6年4月1日)と予定されています。
「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案」は、上記の改正政令案に連動した改正等を行おうとするものとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
意見募集の締切りは、令和4年1月14日となっています。
<「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210319&Mode=0
2021/12/16