これまでにもお伝えしてきましたが、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正などが行われました(令和4年1月1日から施行)。電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく、次の3種類に区分されていますが、この3種類の区分について、それぞれ必要な改正が行われています。
①電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
②スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
③電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)
国税庁では、この改正の周知を図っています。令和3年12月28日にも、「電子帳簿保存法取扱通達」、「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」、「電子帳簿保存法関係パンフレット」等を改訂したとのお知らせがありました。詳しくは、こちらをご覧ください。
<「電子帳簿保存法取扱通達」「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」「電子帳簿保存法関係パンフレット」等を改訂しました>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm