平成20年分年末調整に関わる改正

公開日:2008年10月14日
1.平成19年度税制改正事項の年末調整での適用
  平成19年度税制改正により次の特例が設けられました。平成20年分において年末調整での対応が可能となります。 ただし、最初の年については、確定申告を受ける必要がありますのでご注意ください。
(1)税源移譲の実施に対応する住宅借入金等特別控除の特例の創設
  所得税を住民税への税源移譲の実施による影響を考慮し、税源移譲前の住宅借入金等控除の効果を確保する観点から控除率と控除年数について特例が定められ、現行特別控除との選択適用が認められます。控除年数は、10年から15年に延長されていますが、特例制度を適用した場合の通算した最高控除額は現行制度を適用した場合と同額となります。   この適用の対象は、居住者が平成19年1月1日から平成20年12月31日までに居住した場合です。
(2)バリアフリー改修促進税制の創設
  一定の要件に該当する居住者が自宅について特定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行った場合、増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率及び控除期間について特例が定められ、現行の増改築等に係る特別控除との選択適用が認められます。 この適用の対象は、居住者が増加した部分を平成19年1月1日から平成20年12月31日までに居住した場合です。
2.電磁的方法より提供可能な書類の追加
  源泉徴収義務者が納税者に対して交付する書類のうち書面に代えて電磁的方法により提供することのできるものの範囲に、退職所得の源泉徴収票及び支払明細書等が追加されました。
※ 総合経済対策の一環として、平成20年度中に「定額減税」が実施される可能性があります。執筆時点(平成20年10月10日)段階で具体的な内容は明らかになっていません。「定額減税」の実施が決定した場合、平成20年度の年末調整や確定申告での適用の可能性もありますので、今後の動向に注視する必要があります。
<社会保険労務士・公認会計士・税理士 PSR正会員 星野 誠>

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