【専門家コラム】令和6年度の労働保険年度更新は通常通りの申告方法に。あらためて申告の流れ・ポイントを確認しよう

公開日:2024年6月13日

 

 

 

令和6年度の労働保険年度更新は通常通りの申告方法に。

あらためて申告の流れ・ポイントを確認しよう


<株式会社ブレインコンサルティングオフィス 西田牧子>

2022年4月、10月、2023年4月の雇用保険料率の引き上げにより、令和4年度・5年度の年度更新申告は通常よりも複雑な処理となっていました。

今年、令和6年の年度更新では、通常の処理に戻る形となります。あらためて通常の年度更新の手続きについて確認しておきましょう。

 

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労働保険とは

労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称で、国が運営する社会保障制度の一つです。

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤によるけがや病気、死亡などについて必要な保険給付を行い、被災労働者の社会復帰や遺族の支援なども行う制度です。

その費用は原則として事業主が負担する保険料によってまかなわれています。

雇用保険制度は労働者の生活および雇用の安定のための制度で、失業時や育児・介護休業中の給付、教育訓練を受けるための給付や失業の予防、雇用機会の増大のための事業等を実施しています。

その費用については、労働者と事業主の両方が負担することとなっています。

図1:労働保険

  労災保険 雇用保険
制度の概要 労働者の業務や通勤を原因とする傷病や死亡について必要な給付を行う制度 労働者の失業や育児・介護休業時、教育訓練などに必要な給付を行う制度
対象者 常用・パート・アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用(役員は対象外)※1 常用・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず下記の場合に適用。
① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、
② 31 日以上の雇用見込みがある場合 ※2
保険料負担 事業主が全額負担 事業主と労働者の双方で負担する

※1・・・役員でも実態として労働者と同様に働き、賃金を支給されている人は労災保険の対象となります。

※2・・・複数の事業所で働く65歳以上の方(マルチジョブホルダー制度)適用者の場合は例外となります。

 

労働保険年度更新とは

 

プロフィール

社会保険労務士 西田牧子 
株式会社ブレインコンサルティングオフィス/ APブレイン社会保険労務士事務所 

総合商社財務部を経て会計事務所に勤務し、会計業務や給与計算を担当。現在はAPブレイン社会保険労務士事務所で給与計算や社会保険手続等、実務を中心とする顧問業務や企業の内製化コンサルティングに従事する。㈱ブレインコンサルティングオフィスの実務安心パック®シリーズの開発にも携わっている。

 

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