総務省から、「個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年4月1日改訂)(第2版)」が公表されています。
第1版(令和6年1月29日策定)からの改訂となりますが、たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。
問 令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族に係る取扱如何。
答 令和6年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき、令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6年1月2日以後に死亡した扶養親族については定額減税の対象となるが、同日以後に出生した扶養親族については定額減税の対象とはならない。
なお、令和6年分の所得税に係る扶養親族の判定時期は、所得税法の規定に基づき、令和6年12月31日(令和6年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族については、定額減税の対象となる
詳しくは、こちらをご覧ください。
第1版からの修正・追加部分には下線が引かれています。
<個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年4月1日改訂)(第2版)>
https://www.soumu.go.jp/main_content/000939504.pdf