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確定拠出年金法施行令の一部改正

  • 確定拠出年金の掛金の拠出限度額が変更されます


確定拠出年金の掛金の拠出限度額について、次のとおり引き上げることとされました。


◎企業型
・確定給付型の年金制度*を実施していない場合
……〔改正前〕月額46,000円→〔改正後〕月額51,000円

・確定給付型の年金制度*を実施している場合
……〔改正前〕月額23,000円→〔改正後〕月額25,500円


◎個人型
・自営業者等
……月額68,000円→改正なし
注.国民年金の付加保険料・国民年金基金の掛金を合算して月額68,000円が限度

・確定給付型の年金制度*も確定拠出年金の企業型も実施していない場合
……〔改正前〕月額18,000円→〔改正後〕月額23,000円

*確定給付型の年金制度…厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金等のこと

この政令は、平成22年1月1日から施行されます。


なお、政府は労使双方が掛け金を出し合う「マッチング拠出」を認める確定拠出年金法改正案の成立を待って政令改正に踏み切る考えでしたが、時間切れで審議に入れず、廃案になったため、掛け金の上限額引き上げのみ実施されることとなりました。

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