対応必須!定額減税と年末調整の実務2024

 

年調減税事務が加わり、煩雑になる2024年の年末調整業務

早めに実務ポイントをチェックして、確実に進めましょう

2024(令和6)年度の税制改正において決定した定額減税制度により、2024(令和6)年分の所得税・2024(令和6)年度分の住民税において、納税者本人と扶養親族を対象に1人当たり所得税3万円、住民税1万円の計4万円の減税が実施されています。

給与計算の実務においては、6月以降、各社で通常の給与計算事務に加えて、定額減税<月次減税>の事務を進めていることと思いますが、いよいよ年末調整に向けて、定額減税<年調減税>の事務が始まります。

6月2日以後に入社した社員の減税事務や、年の途中に子どもが産まれるなど扶養親族に変動があった場合の確認、源泉徴収票への記載など、年調減税事務では月次減税とは異なる注意点があり、適切に対応した上で定額減税額を精算、年末調整を行う必要があります。

本特集では、定額減税にかかわる実務を確実に進めていくために、基本的な知識をあらためて解説するとともに、年調減税と年末調整の実務ポイントについて、社会保険労務士によるコラムを順次掲載していきます。ぜひご活用ください。

 
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あらためて確認!定額減税の基礎知識

定額減税の対象となる給与所得者(社員)

次のいずれにも該当する方です。

  • 2024(令和6)年分の所得税の納税者である方
  • 2024(令和6)年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方
  • 居住者

合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、 6月1日以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除します。

この場合、年末調整または確定申告において 最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うことになります。

 

定額減税額

定額減税額は、次の1と2の合計額です。

  1. 給与所得者本人(居住者に限る)の分………3万円
  2. 給与所得者の同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る)の分………1人につき3万円

<例>4人家族 本人、同一生計配偶者、扶養親族2人……減税額は3万円×4人⇒12万円

 

実施方法

原則として、給与所得者が扶養控除等申告書を提出している勤務先において、2024(令和6)年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行います。

6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除し、「給与支払明細書」へ表示します。

また、年末調整時点の状況で定額減税額を精算し、「給与所得の源泉徴収票」に、実際に控除した定額減税額のうち控除しきれなかった額(控除外額)を記載します。

つまり、

  1. 令和6年6月1⽇以後に⽀払う給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務(月次減税事務)
  2. 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を⾏う事務(年調減税事務)

の2つの事務を⾏うことになります。

2024(令和6)年度分の個人住民税についても、定額減税が行われますが、減税の計算は各市区町村で行われるため、会社は計算しません。

対象者については、2024(令和6)年6月分の特別徴収税額がゼロ円となりますが、その内容は特別徴収税額通知に記載されることになっていますので、それに従うようにしましょう。

年調減税事務を進めるために実務担当者が押さえておきたい重要ワード

合計所得金額

給与所得だけでなく、事業所得、不動産所得、退職所得、雑所得など、急と所得以外の所得も合計します。

居住者

国内に住所を有する個人、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人のこと。なお、居住者以外の個人は非居住者といいます。

同一生計配偶者

給与所得者と生計を一つにする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の人(個人事業主の専従者として給与支払いを受ける人を除く)をいいます。

扶養親族

給与所得者と生計を一つにする合計所得金額が48万円以下の人。16歳以上の所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含みます。

月次減税事務

2024令和(令和6)年6月1⽇以後に⽀払う給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務。

年調減税事務

年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を⾏う事務。

 

年調減税&年末調整の最新トピックをチェック!

ニュース・法改正ページでは、人事労務に関する法改正情報や最新トピックなどの人事労務担当者として押さえておきたい情報を日々更新しています。

 

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企業側で行う定額減税事務は、6月以降の月次の給与計算や年末調整の実務に加えて行うこととなりますが、多くの実務担当者の方は、準備期間が短い中で、具体的にいつまでに何をどのように対応したらよいのか、社員にどのように案内したらよいのかと戸惑われているのではないでしょうか。

そこで、定額減税の実務対応スケジュールと、実務上大きなポイントとなる対象者確認の手順について解説いたします。

 

【動画解説:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士 北條孝枝】


参考情報サイト

国税庁:定額減税特設サイト

総務省:個人住民税における定額減税について

内閣官房:新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

国税庁の定額減税特設サイトでは、基本的な内容を説明する資料、レアケースを想定したQ&A、説明会の案内など、さまざまな定額減税に関する情報が紹介されています。

また、総務省の「個人住民税における定額減税について」のリンクも紹介されています。不明点があれば、まずは、そのサイトをのぞいてみるとよいでしょう

 

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