対応必須!定額減税と年末調整の実務2024

 

年調減税事務が加わり、煩雑になる2024年の年末調整業務

早めに実務ポイントをチェックして、確実に進めましょう

2024(令和6)年度の税制改正において決定した定額減税制度により、2024(令和6)年分の所得税・2024(令和6)年度分の住民税において、納税者本人と扶養親族を対象に1人当たり所得税3万円、住民税1万円の計4万円の減税が実施されています。

給与計算の実務においては、6月以降、各社で通常の給与計算事務に加えて、定額減税<月次減税>の事務を進めていることと思いますが、いよいよ年末調整に向けて、定額減税<年調減税>の事務が始まります。

6月2日以後に入社した社員の減税事務や、年の途中に子どもが産まれるなど扶養親族に変動があった場合の確認、源泉徴収票への記載など、年調減税事務では月次減税とは異なる注意点があり、適切に対応した上で定額減税額を精算、年末調整を行う必要があります。

本特集では、定額減税にかかわる実務を確実に進めていくために、基本的な知識をあらためて解説するとともに、年調減税と年末調整の実務ポイントについて、社会保険労務士によるコラムを順次掲載していきます。ぜひご活用ください。

 
今年の年調減税や年末調整に関する重要な改正ポイントを効率的に学びたいという方のために、
2時間でわかりやすく解説していきます。
また、税理士と社会保険労務士のそれぞれの視点からの解説により、短時間で、広範囲かつ深い理解が得られます。
更に、開催時点での最新情報も盛り込みますので、実務に自信を持って臨むことができます。
改正ポイントを効率よくしっかり学びたい方に最適なセミナーです。
ぜひご参加ください!
 
  
 

今年の年末調整(年調減税含む)に関する国税庁資料一覧 NEW!

 

あらためて確認!定額減税の基礎知識

定額減税の対象となる給与所得者(社員)

次のいずれにも該当する方です。

  • 2024(令和6)年分の所得税の納税者である方
  • 2024(令和6)年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方
  • 居住者

合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、 6月1日以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除します。

この場合、年末調整または確定申告において 最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うことになります。

 

定額減税額

定額減税額は、次の1と2の合計額です。

  1. 給与所得者本人(居住者に限る)の分………3万円
  2. 給与所得者の同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る)の分………1人につき3万円

<例>4人家族 本人、同一生計配偶者、扶養親族2人……減税額は3万円×4人⇒12万円

 

実施方法

原則として、給与所得者が扶養控除等申告書を提出している勤務先において、2024(令和6)年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行います。

6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除し、「給与支払明細書」へ表示します。

また、年末調整時点の状況で定額減税額を精算し、「給与所得の源泉徴収票」に、実際に控除した定額減税額のうち控除しきれなかった額(控除外額)を記載します。

つまり、

  1. 令和6年6月1⽇以後に⽀払う給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務(月次減税事務)
  2. 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を⾏う事務(年調減税事務)

の2つの事務を⾏うことになります。

2024(令和6)年度分の個人住民税についても、定額減税が行われますが、減税の計算は各市区町村で行われるため、会社は計算しません。

対象者については、2024(令和6)年6月分の特別徴収税額がゼロ円となりますが、その内容は特別徴収税額通知に記載されることになっていますので、それに従うようにしましょう。

年調減税事務を進めるために実務担当者が押さえておきたい重要ワード

合計所得金額

給与所得だけでなく、事業所得、不動産所得、退職所得、雑所得など、急と所得以外の所得も合計します。

居住者

国内に住所を有する個人、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人のこと。なお、居住者以外の個人は非居住者といいます。

同一生計配偶者

給与所得者と生計を一つにする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の人(個人事業主の専従者として給与支払いを受ける人を除く)をいいます。

扶養親族

給与所得者と生計を一つにする合計所得金額が48万円以下の人。16歳以上の所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含みます。

月次減税事務

2024令和(令和6)年6月1⽇以後に⽀払う給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務。

年調減税事務

年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を⾏う事務。

 

年調減税&年末調整の最新トピックをチェック!

ニュース・法改正ページでは、人事労務に関する法改正情報や最新トピックなどの人事労務担当者として押さえておきたい情報を日々更新しています。

 

定額減税の最新情報はニュース・法改正でチェック!

 

社会保険労務士・税理士による実務解説記事

年末調整で定額減税に困らない! まずすべきは配偶者と扶養家族の情報収集  NEW!

年末調整で行う定額減税は、特に従業員の家族情報の整備が重要な鍵を握っています。ここを見落としていると、還付額や徴収額で社員から問い合わせが押し寄せる可能性も。

今年の年末調整をスムーズに進めるための必須ポイントを押さえておきましょう。

コラムはこちら

 

配偶者が扶養から外れることを決断 年末調整における定額減税への影響は? NEW!

令和6年10月1日から、順次、地域別最低賃金が引き上げられることになり、また、短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大もスタートしました。

それを機に、これまで扶養の範囲内で働いていた配偶者が扶養を外れる決断をしたという社員の方もいるかもしれません。

その場合に定額減税や年末調整においてはどのような対応が生じることになるのでしょうか?

コラムはこちら

 

令和6年の年末調整のポイント~改正点をつかみましょう~  

令和6年限りの特別な実務である定額減税(年調減税事務)のポイントを図解しながらわかりやすく解説するとともに、各種様式の変更点も紹介しています。

コラムはこちら

 

令和6年の年末調整手続きと年末調整で行う定額減税  

今年の年末調整は定額減税の年調減税事務が大きな変更点となるため、例年以上に間違いのないように気を付けて進めていく必要があります。そこで、令和6年分の年末調整について、スケジュールや年調減税のポイント、年末調整で使用する書式とその変更点を解説します。

コラムはこちら

 

2024年年末調整と定額減税~4つのSTEPで年調減税の手順を解説~  

年末調整に係る「年調減税事務」、すなわち、年末調整とあわせて行うことになる定額減税額を精算する手続きについて、実務の手順を4つのSTEPで解説します。

年調減税により、2024年の年末調整は煩雑になりますが、正しく計算するためのポイントを押さえ、確実に実施していきましょう。

コラムはこちら

 

6月から定額減税を行わない企業は労基法違反!? 減税不備に対する労基署の対応とは   

2024年6月にスタートした定額減税では、必ずしも準備作業に十分な時間を割けた企業ばかりではなく、6月からの減税処理が間に合わなかったというケースもあるかもしれません。

ところが、定額減税事務でのこのような対応は、労働基準法違反になると考えられるといいます。定額減税事務に伴う労基法違反リスク、当該行為に対する労働基準監督署などの対応姿勢について整理してみました。

コラムはこちら

 

「定額減税」 で給与計算事務はこう変わる

定額減税にかかわる給与計算実務の基本(対象者の把握、対象の親族の人数確認、月次減税事務、年調減税事務)を解説しています。

2024年年末調整に大きく影響のある定額減税。今一度制度の概要とポイントを確認しておきましょう

コラムはこちら

 


緊急開催!令和6年分 年末調整&年調減税の実務と改正ポイント 総まとめセミナー NEW!

今年の年末調整(年調減税含む)に関する資料が国税庁から公表されました!

令和6年分の年末調整では、定額減税が実施されるなど、例年とは異なる対応が必要です。このセミナーでは、今年の年調減税や年末調整に関する重要な改正ポイント効率的に学びたいという方のために、2時間で分かりやすく解説していきます。

税理士社会保険労務士のそれぞれの視点からの解説により、短時間で、広範囲かつ深い理解が得られます。

更に、国税庁資料「年末調整のしかた」最新の「定額減税Q&A(9月改訂版)」から最新情報も盛り込みますので、実務に自信を持って臨むことができます。

改正ポイントを効率よくしっかり学びたい方に最適なセミナーです。
ぜひご参加ください!

詳細・お申し込みはこちら


【オンデマンド配信】図解レジュメ付き「定額減税Q&A読み解きセミナー」 

12月の年調減税まで使える図解レジュメ付き(40ページ超)で安心!

本セミナーでは5月に改訂された国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」の中から、多くの企業で発生するであろうケースをピックアップ、実務上のポイントや注意点をわかりやすくかみ砕いて解説いたします。

家族の増減、中途入社、退職者や休職者、復職者が出た場合など…年調減税までに発生するさまざまなケースにどう対応すべきか?

制度の概要や対象家族、所得制限とは、月次減税・年調減税の違い、まず何を行わなければならないのかなど、基本事項も解説いたしますので、初歩的な知識に心配のある方でも大丈夫!

定額減税実務を確実に実施していくために、ぜひ本セミナーでその不安や疑問を払拭してください。

※本商品は2024年6月6日に開催したZoomセミナーの録画です。

 

鴛尾清美講師による【セミナーのねらい、活用のしかた】解説動画です!

詳細・お申し込み

 

【オンデマンド配信】緊急開催!定額減税の実務対応セミナー

月次給与計算・年末調整の実務上「いつ、何をしたらよいか」を解説

定額減税の実務で押さえておくべきポイントを解説するセミナーです。

所得税・個人住民税の定額減税の内容に加え、よくご質問を受ける内容についても触れながら、月次給与計算・年末調整の実務上「いつ、何をしたらよいか」を整理、給与ソフトでの社員情報の設定方法や注意ポイントについてもご説明します。

そのまま使える社内通知文書のひな型と従業員の理解を助ける「定額減税」案内資料も特典付き!

「定額減税の概要と実施までに何を確認すべきか、具体的な内容が把握できてよかった」「今後やるべきこと、頭の中の整理に役立ちました」などなど大好評だった本セミナー。ぜひオンデマンド配信でご受講ください。

※本商品は2024年3月27日に開催したZoomセミナーの録画です。

詳細・お申し込み
 

【動画解説】定額減税の実務対応スケジュール<月次減税>

企業側で行う定額減税事務は、6月以降の月次の給与計算や年末調整の実務に加えて行うこととなりますが、多くの実務担当者の方は、準備期間が短い中で、具体的にいつまでに何をどのように対応したらよいのか、社員にどのように案内したらよいのかと戸惑われているのではないでしょうか。

そこで、定額減税の実務対応スケジュールと、実務上大きなポイントとなる対象者確認の手順について解説いたします。

 

【動画解説:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士 北條孝枝】


参考情報サイト

国税庁:定額減税特設サイト

総務省:個人住民税における定額減税について

内閣官房:新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

国税庁の定額減税特設サイトでは、基本的な内容を説明する資料、レアケースを想定したQ&A、説明会の案内など、さまざまな定額減税に関する情報が紹介されています。

また、総務省の「個人住民税における定額減税について」のリンクも紹介されています。不明点があれば、まずは、そのサイトをのぞいてみるとよいでしょう

 

年末調整関連コンテンツ

年末調整システム特集 ~そろそろ情報収集しませんか?~

これからの年末調整シーズンに向け、従業員からの申告や年末調整の計算・源泉徴収の作成、法定調書の作成・提出といった一連の業務の効率化に役立つ年末調整システムについて、人気製品を比較・紹介する特集です。

>>>特集はこちら


2024年版 はじめての「年末調整」実践セミナー

はじめて年末調整を担当される方、「年末調整のしかた」を難しいと感じられた方、今年度の改正点を確認されたい方に……。経験豊富な講師陣が、法律用語や専門用語をやさしい言葉に代えて説明するセミナーです。

>>>詳細・お申し込みはこちら


関連記事

  • 1

ピックアップセミナー

オンライン 2024/11/27(水) /13:30~17:30

【オンライン】はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー

講師 : 社労士事務所Partner 所長 西本 佳子 氏

受講者累計5,000人超!2009年から実施している実務解説シリーズの人気セミナーです!
給与計算と社会保険について基礎からの解説と演習を組み合わせることで、初めての方でもすぐに実務に活用できるスキルが習得できます。

DVD・教育ツール

価格
31,900円(税込)

経験豊富な講師陣が、初心者に分かりやすく説明する、2024年版の年末調整のしかた実践セミナーDVDです。
はじめての方も、ベテランの方も、当セミナーで年末調整のポイントを演習を交えながら学習して12月の年末調整の頃には、重要な戦力に!

価格
6,600円(税込)

法律で求められることとなった介護に関する周知事項を網羅するとともに、個々人が最適な仕事と介護の両立体制をつくる上で必要な一通りの知識をまとめたのが本冊子です。
ぜひ、本冊子を介護制度の周知義務化対応としてだけでなく、介護離職防止策や介護両立支援策の一環としてご活用ください。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE