令和6年3月25日付けの官報に、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第47号)」が公布されました。この改正省令は、育児休業給付金について、子が1歳に達した後も休業を延長(最大2歳まで)し、その支給を受けるための要件について、下線部のカッコ書を加えるものです。
●保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。)
施行期日は、令和7年4月1日とされています。育児休業給付金の受給期間を延長する目的での、保育所等の「落選狙い」を防ぐために行われた改正です。令和7年4月からは、その審査が厳格化され、ハローワークが本人に復職意思を確認することになります。
近く、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第47号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240325/20240325g00069/20240325g000690019f.html
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