●厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年3月14日厚生労働省令第43号)
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、高年齢雇用継続給付の最大給付率が15%から「10%」に引き下げられ、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率も、最大で標準報酬月額の6%から「4%」に相当する額に引き下げられます。
これに伴い、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率の逓減率について、必要な改正を行うこととされました。
〔令和7年4月1日から施行〕