●健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示(令和6年3月5日厚生労働省告示第65号)
健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち、食事の提供に係るものが、1食につき30円引き上げられることになりました。
ただし、所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者等については、所得区分等に応じて1食につき10~20円引き上げる内容となっています。
〔令和6年6月1日から適用〕