令和6年3月19日に開催された「第27回 過労死等防止対策推進協議会」において、過労死等の防止のための対策に関する大綱の見直し案の骨子及び素案が提示されました。
この大綱は、「過労死等防止対策推進法」(平成26年法律第100号)に基づき、おおむね今後3年間における取組について定めるものであり、これまで、平成30年7月及び令和3年7月に見直しが行われています。
次期見直しに向けて、過労死等防止対策推進協議会で協議が行われていましたが、この度、見直し案の骨子と素案が示されました。
今回の見直しにおいては、令和6年4月から建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等にも時間外労働の上限規制が適用されることや、精神障害による労災請求・支給決定件数は増加傾向にあり、長時間労働対策に加え、メンタルヘルス対策やハラスメント防止対策の重要性が一層増していることなどが考慮されました。
今回の見直しのポイントは次のとおりです。
□ 過労死等の再発防止対策、フリーランスへの取組等を推進
・令和6年4月に全面適用となった時間外労働の上限規制の遵守を徹底
・繰り返し過労死等を発生させた企業に対し、労働局長から「過労死等の防止に向けた改善計画」の策定を求めるなど原因究明及び再発防止の指導を強化 など
□ 労災事案分析、労働・社会分野の調査研究内容を充実
・芸術・芸能分野を重点業種等に位置付け
・フリーランス、高年齢者、労働時間把握が自己申告制である労働者など、働き方や就労環境、属性等に焦点を当てた調査を実施 など
□ 実効ある対策に資する数値目標を追加設定
・労働時間について重点業種等に着目した重点的な取組を明記
・勤務間インターバル制度について導入効果が高いと考えられる企業等に着目した数値目標を設定 など
厚生労働省では、今年7月ごろを目途に、新たな大綱を閣議決定させたいとしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第27回 過労死等防止対策推進協議会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38681.html